7月27日のブログに引き続き、
公論サポーターの弁護士ゴーさんによる
男系固執派の「憲法の専門家」に対する
フルボッコ投稿をご紹介します!
今更ですが、何となく、天皇の退位等に関する有識者会議の議事録(令和3年5月10日)を少し閲覧してみました(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai4/gijiroku.pdf)。
読んでみて、これも今更ですが、宍戸常寿教授(東京大学大学院)の発言は流石だなぁと思いました。今では常識ですが、養子案について対象を男系男子に限定すれば「門地による差別に該当するおそれがある」と有識者会議で言明したのは宍戸教授です。
この門地による差別(憲法14条違反)に対して、正面から反論が成功している論考はまだありません。ただし、「赤子のうちに縁組するのが最もスムーズ」などとTwitter上でしれっと主張している方はいますが、正面から反論ができない証拠にしか見えません。
うわさで聞いた話なのですが、「赤子のうちに縁組するのが最もスムーズ」と主張されてる方も、どうやら「憲法の専門家」だったらしいのです。しかし、この手の主張についても宍戸教授は、先の有識者会議で憲法問題のおそれありと指摘されています。
つまり、民法で認められてる特別養子縁組(赤ちゃん養子)に類似する制度を導入しても、「その未成年者について、国民個人として生きるか、皇族として生きるかどうかの自己決定を、年少のうちに否定するという帰結をもたらす点が、別の憲法問題を招くということも指摘しておきたい」との弁です。
ここで言う自己決定(権)とは憲法では13条で語られる内容ですが、乱暴に言えば「自分のことは、権力に制限されずに、自分で決められる!」という権利です。確かに、赤ちゃん縁組は皇族として生きることを勝手に政策的に決めてしまうのですから、自己決定(権)について合憲と言えるかは明らかではありませんね。
まあ、いまどき、そこまで的外れな反論をする男系男子固執派や、まして「憲法の専門家」は絶対に存在しないと思いますが、①「民法上は適法に行われてるのだから、類似の制度を作ってどこがおかしいんだ!」とか、②「これまで特別養子縁組で幸せになった人たちを否定するのか!」とか、③「宍戸教授は違憲とは言ってない、「別な憲法問題を招く」と言っただけだろ!」とか、そんなこと言い出す人なんでいませんよね?
いちおうコメントすると、①について、民法上の特別養子縁組も赤ちゃんの親を勝手に変更していますが、国民間の養子は慣習として確立しており、国民として人生を過ごすことには何らの変更もありません。②について、誰もそんなことは否定していません。③について、憲法問題を招くと言われるだけで十分にヤバく、疑義がゼロじゃないと立法できません。
念のために言うと、宍戸教授は、上述した「別の憲法問題を招く」と抑制した発言をする前に、男系男子の養子案については「門地による差別に該当するおそれがある」と具体的な違憲性を述べています。つまり、宍戸教授は「男系男子の養子案は門地による差別になりそうだよ、あ、参考までに言うと仮に赤ちゃん養子をやったら別の憲法問題も出ちゃうよ!」と言ってくれたのです。
さてさて、、、
ここからは感情のみを。。。
懲りずに「赤子のうちに縁組するのが最もスムーズ」などとTwitter上で言いふらしている方は、「憲法の専門家」として、宍戸教授の指摘になんと反論するのでしょうかねぇ~。あ、どうせ反論しないかぁ~。まあ、反論風の論点ずらしかなぁ~。よくやるよねぇ~。
それとも、とっくに論破されてるのに、またまたしれっと自説のリピートかなぁ~。情弱はそれで誤魔化せるからねぇ~。本当に「憲法の専門家」なら、宍戸教授の意見ごとき(!)論破してくれたら嬉しいなぁ~。見たいなぁ~、まあ、無理だろうけどぉ~。完全に勝負ついたねぇ~。
「赤子のうちに縁組するのが最もスムーズ」と
主張されてる方ですけど、
この人が「旧皇族」を名乗るのが
詐称であることは当然ですが、
これでは「憲法の専門家」も詐称と
言うしかないですね。
ひょっとして「作家」も「ラーメン屋」も
詐称じゃないの? と言いたくなってきます。
この人の肩書は
「宮さま詐欺師」!
これだけは、間違いありません。